雇用の創出・安定・確保等を実現するために支給されるものです。
厚生労働省で取扱っている支援金(助成金)は、
条件を満たせば、どのような会社でも貰うことができ、
(原則)返済する必要はありません。
無料診断、書類作成・申請などをお手伝い致しますので、
お気軽にご相談ください。
特定求職者雇用開発助成金とは
新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主又は東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)を継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成を行います。
1.特定就職困難者雇用開発助成金
【主な受給の要件】
高年齢者(60歳以上〜65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者 若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入れること
【受給額】
対象労働者
(一般被保険者)支給額
助成対象期間
大企業
中小企業
大企業
中小企業
短時間労働者以外
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
50万円
90万円
1年
1年
重度障害者等を除く身体・知的障害者
50万円
135万円
1年
1年6か月
重度障害者等※1
100万円
240万円
1年6か月
2年
短時間労働者※2
高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
30万円
60万円
1年
1年
身体・知的・精神障害者
30万円
90万円
1年
1年6か月
(※1)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
(※2)週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
2.高年齢者雇用開発特別奨励金
【主な受給の要件】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者の紹介により新たに一週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること(派遣雇用や有期契約雇用の場合も契約の実態から判断して1年以上の雇用継続が確実に見込まれると認められる場合は対象となります。)
【受給額】 | ||||||||||||||
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受給するためのおもな要件は次の通りです。なお、雇い入れ対象者については【雇い入れ対象者】をご参照ください。
※正規雇用とは 雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度の雇用契約を結び、雇用保険の一般被保険者として雇用することをいいます。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除きます。 |
※1有期実習型訓練とは、正社員経験が少ないフリーターなどを対象としたもので、OJTとOFF−JTを組み合わせた訓練実施計画を予め作成し、雇用・能力開発機構都道府県センターから認定を受けた上で行なう訓練のことをいいます。 ※2修了者とは、有期実習型訓練の全課程を修了した者をいいます。 |
受給できる金額は、以下の通りです。
支給申請時期 | 大企業 | 中小企業 |
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第1期 | 250,000円 | 500,000円 |
第2期 | 125,000円 | 250,000円 |
第3期 | 125,000円 | 250,000円 |
※各期の支給申請後、審査があり、奨励金が支給されます。